アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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2017/04/06   法人の方  

債権回収の方法


債権回収に関し、弁護士がサポートする主な方法は以下の通りです。弁護士を活用することによって、早期に解決を図ることができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。

弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする

債権者の再三の請求によってもどうしても支払がない場合には、弁護士が代理人となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手方に、こちらの本案件に対する姿勢・本気度が伝わりますので、債務者側の対応は確実に変わりますし、「支払わないといけない」と思わせることができます。

弁護士名で内容証明郵便を送る

弁護士名による内容証明郵便を送付する方法で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じることになる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけない」と自覚してもらうことができます。そんなに強い表現は困る・・・・と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には、相手との関係性を加味した上で、内容証明郵便の表現は変更致しますのでご安心下さい。

保全手続

相手方が,将来債権の支払が困難となるおそれがある場合は,権利実現のために,相手が所有する財産を仮に差押えすることも可能です。
相手方が支払いに応じない場合,最終的には裁判によることになりますが,判決が出るまでには相当の時間を要し,判決が出るまでに相手方が自分の財産を処分したり,隠したりすることも考えられます。また,外の債権者が財産を差し押さえて先に回収するという事態も考えられます。そのような状態になった場合,苦労して勝訴判決を得たとしても,その実現のための強制執行ができず,債権の回収が結局困難になるという場合もあり得ます。そのような事態を防止するために,訴訟の判決が出る前に,相手方の財産を固定する制度が保全手続になります。
保全により相手方の財産を仮に差し押さえるためには,自分が有する権利と,将来回収が困難となる事情が存在することを裁判所に認めてもらう必要があります。また,仮差し押さえが認められる場合,一定額の担保をたてる必要があります。

支払督促手続

支払督促を裁判所に申し立てれば、書類審査のみで相手方に支払督促を裁判所から発付してもらえます。裁判所への手数料も通常訴訟の半額であり、簡易で有効な方法ですが、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方が支払督促に対して異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行することになります。ですので、相手方から異議が出ることが予想される場合や、相手方の住所地が遠方で、当方と裁判所管轄が異なる場合には、注意する必要があります。

民事調停手続き

民事調停は裁判所において支払い方法等について話し合いを行い、裁判所において合意した内容に基づいて支払を行ってもらう手続です。調停は申し立てが比較的簡単ですので、弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり、結果的に調停の場で合意できなかったりする場合などは、期待する結果を残すことはできません。相手方の出頭が見込まれ、ある程度話し合いによる解決が望ましい事案に適した手続といえます。

少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。同じ簡易裁判所において利用できる回数は年間10回までと制限されています。審理が1回で終わることが前提となっていますので、債権の存在を立証する資料はきちんと準備する必要がありますし、双方の主張・立証が複雑になる事案には適しません。また、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されることになるので、注意が必要です。

訴訟手続(通常訴訟手続)

相手方に訴訟を提起して債権の存在を認める判決を取得する手続です。訴訟手続においても裁判所の仲介の上、裁判上の和解交渉を行う場合もあります。当事者が和解を希望せず、また希望するがまとまらない場合には和解交渉は打ち切られ、判決となります。

相手方の住所が判明しない場合などは、公示送達により判決を取得することも可能です。(判決に相手が応じないことが予想される場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。

不動産執行の場合、対象不動産の担保力を吟味することが必要です。金融機関等による抵当権がついていて対象不動産に担保力がない場合は、強制執行が困難だからです。

債権執行は、銀行預金の差押えや、債務者の取引先債権を差し押さえる手続です。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

 

 

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい→https://www.aster-law.net/reservation/

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